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東日本大震災により被災された事業所の復興、再建を支援するため、田原市が指定する区域において事務所を開設した者に対し、復興支援金を交付し、東日本経済の早期復興を願うための制度です。
| 本制度の対象者 | 東北地方太平洋沖地震により被災、又は福島第一原子力発電所の事故を受けて立ち入りが禁止、又は制限されている区域内にある法人、又は個人がその事業の用に直接供する常時雇用労働者5人以上の施設を有する者 |
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| 復興支援金 | (1)立地支援金 (2)移住支度金 |
| 対象期間 | 平成23年6月6日~平成25年3月31日(対象期間内に操業見込み) |
| 指定区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
| 立地支援金の交付要件と対象 | (要件) ・土地を取得し、事業所を開設して操業いただくこと ・土地、又は家屋を借り受け、事業所を開設して操業いただくこと (対象) ・取得した土地、家屋及び当該家屋に帰属する償却資産に課された 固定資産税納付額に相当する額 |
| 移住支度金の交付要件と対象 | (要件) ・立地支援金を受ける被災企業に勤務する者(被災従業員) (対象) ・従業員の世帯が、田原市に転入するために当該事業所が 被災従業員に支払う移住費用 |
| 交付期間 | (1)最大10年間(交付6年目からは半額) ※中小企業の者以外は5年間 ※償却資産は3年間のみ対象とする |
| 限度額 | (1)上限なし (2)上限20万円(単身者は半額) |
| 手続き | 田原市企業復興支援金交付までの手続き(PDF:84KB) |
| 様式の ダウンロード |
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| その他 | 詳細は要綱を参照してください |
田原市内の指定された区域への立地や事業所の拡張に対して奨励金を交付し、事業者の投下資本額の軽減が図れるよう支援する制度です。
| 対象期間 | 平成14年1月2日〜平成26年1月1日(土地・家屋・償却資産の取得) |
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| 指定区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
| 要件 | 土地の取得を伴わない事業所の拡張は、家屋と償却資産の取得費の合計が、中小企業で5千万円以上、大企業等では1億円以上であること、拡張の場合は、家屋の床面積が増加すること |
| 奨励金額 | 新たに取得した土地・家屋・償却資産について、所有者に課された固定資産税納付額の相当額 |
| 交付期間 | 対象事業者が土地・家屋・償却資産を取得後、最初の課税年度からそれぞれ3年間交付 |
| 限度額 | 上限なし |
| 手続き | 奨励金交付までの手続き(PDF:120KB) |
| 様式の ダウンロード |
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事業者が立地した際に、土地や家屋にかかる不動産取得税を軽減し、事業者の初期投資を支援する制度です。
| 対象期間 | 平成14年5月24日(対象区間指定日)~平成25年3月31日 |
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| 指定区域 | 田原浦鬼塚地区、田原1区、田原2区、田原4区 |
| 要件 | 土地を除く設備投資額が1億円以上で、常時雇用労働者が5人以上であること。 |
| 対象不動産 | 家 屋:対象期間中に新たに取得(賃借)した土地の上に新築された家屋 土 地:対象期間中に新たに取得し、その取得日から3年以内に対象家屋を取得した場合の土地 |
| 軽減額 | 中小企業者:不動産取得税額の4分の3相当額 大企業等 :不動産取得税額の4分の2相当額 |




